平成27年8月20日の政府の決定により、企業が従業員の個人番号カードを一括申請することが可能となりました。
マイナンバー制度開始に伴い、制度の仕組みや運用について、これからも様々な事が決定していきます。企業担当者は最新の情報を取得するように心がけましょう。
日本に住民票があるすべての人を対象としたマイナンバー。
平成27年10月より、個人へ番号の記された通知が送付されます。この番号の通知とあわせて、個人番号カード(マイナンバーカード)の申請書が送られてきます。
平成28年1月より、この個人番号カードの交付が始まりますが、個人番号カードは希望者のみに交付となっているため、注意が必要です。送られてきた申請書を提出することで、交付を受けることができます。
個人番号カードは顔写真入りで身分証明書として使用できるカードとなり、ICチップも搭載されています。今後のマイナンバー制度の促進に伴い、行政で手続きをする際に、添付書類を省略することができるなど、個人番号カードの利便性は高まることが予想されているため、制度開始とともにカードの申請者は多くみられると思います。
しかし、この個人番号カードは、これまでは基本的に自らが市区町村の窓口に出向いて受け取りをしないといけませんでした。
ただ、制度開始時の窓口の混乱や事務負担を考慮して、平成27年8月20日、政府の決定により、企業などが従業員のカードを一括申請することが出来るようになりました。
企業が従業員の分の個人番号カードを申請する方法は、以下の通りとされています。
※企業の所在する市町村の職員が、事業所へ出向き本人確認のうえ一括申請後、個人ごとにカードを書留で郵送する方法も検討中とのこと。
またこの場合、従業員本人だけのカードだけでなく、その家族のカードもあわせて申請・受け取りできるようになることも検討されているため、注目を集めています。
この話だけを聞くと、企業にとっては業務負担が増えるだけで、一括申請にメリットを感じられないかもしれません。しかし、一括申請をすることによって、企業にとっても大きなメリットがあります。
マイナンバー制度が開始されると、企業は従業員の年末調整や社会保険・労働保険の手続き等に、カードの情報を記載しなければいけません。従業員の本人確認作業を市町村の職員がすることで、企業は本人確認書類の回収をしなくてもよくなります。また、従業員一人一人から手続き時に集めると、情報漏えいや回収漏れなどのリスクが生じやすくなりますが、個人番号カードの収集時に一括で回収することで、その後の管理もしやすくなるため、リスクを防ぐことが可能となります。
企業はマイナンバー制度の開始に向けて、様々な情報を収集し、対応しなければいけません。まだ制度について不明確な点も多く、情報収集がうまくいっていないという企業も多く見られます。正しい情報を収集し、マイナンバー対策を講じていきましょう。
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