マイナンバー制度のスタートまで、残された時間はわずかしかありません。マイナンバー法はもともとやや性急に成立し、見切り発車のようにスケジュールが確定した法律でしたから、行政の側も企業の側も国民の側もいずれもまだ準備不足なのが現状です。
しかしそれでも、平成28年1月になればマイナンバーの運用はスタートします。
今後、社労士のもとにはマイナンバーに関する相談が増えるだろうことが想定できます。それに先駆けて、ここでは、今からでもできるマイナンバー対策を紹介していきます。
マイナンバー法は社労士制度を根幹から変革するほどの大きなパラダイムシフトです。そのため、社労士の立場で対策を練ろうとすると、つい実務的な部分に目を奪われてしまいがちではないでしょうか。
しかし、まったく新しい制度なのですから、まずはマイナンバーに関する基本知識を血肉としておかなければなりません。特に、個人情報保護法と類似する部分が少なからずあるというのがネックです。罰則規定などを混同しないようにするためには、やはり知識の部分を自分の中でしっかりと消化しておくべきです。
マイナンバーは、国全体で上手に活用することができれば、非常に便利な社会基盤となるはずです。マイナンバーというとどうしても「監視社会のはじまり」だとか「プライバシーがなくなる」だとかいったネガティブな面や、「公的サービスの効率化」といった実利的な面がピックアップされがちですが、本来の理念は美しいものです。
社労士の立場としては、「社会保障や税制の不平等を是正し、正直者が損をしないような社会を作る」というマイナンバーの美点を忘れないようにすることが大切でしょう。
マイナンバーの取り扱いについては、専門家ですらまだ持て余しているくらいなのですから、民間企業ではなおさらです。業務委託を受ける際には、業務全体を引き受けるケースも多くなりそうです。
繊細な個人情報を扱うことになりますので、マイナンバーの利用についてはきわめて厳格にルールが定められています。
具体的には、利用範囲がごく限定的であることや、取得にあたって利用目的を明確に通知しなければならないこと、別の用途へ流用の禁止などは、民間企業の実務担当者には絶対に徹底させなければならないポイントです。
これまで、日本の個人情報関係の法律でここまで利用が厳格に定められたものはありません。民間の担当者ですと、無意識に悪気なく法令違反を犯してしまう可能性もありますので、個人情報保護の意識を徹底することが大事です。
最後に、最も実務的な対策です。
マイナンバー法では、個人情報取り扱い業務の第三者への委託は認められています。そのかわり、委託管理を受けた者に対しても、事業者と同等の安全管理措置が求められています。
つまり、社労士として社会保障関連手続きをするためには、厳格なセキュリティ対策を敷かなければならないということです。
マイナンバーのガイドラインでは、「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」、「物理的安全管理措置」、「技術的安全管理措置」という4つの安全管理措置を徹底することが求められています。情報漏洩の要因別にすべての可能性をふさがなければならないというわけです。
はじめの3つについては知識や経験で対処できる部分もあるでしょうが、最後の技術的安全管理措置については、場合によってセキュリティシステムを全面的に改修しなければならないこともあるでしょう。できるだけ早めの対応が求められます。
このように、今からでもできる社労士のマイナンバー対策をまとめてきました。「全部当たり前のことしか書いてないじゃないか」と感じた人もいるかもしれません。たしかに、いずれも専門家であれば対応して当然のことです。
しかし、マイナンバーの開始までには、残念ながらもうあまり時間がないのです。また、実務的な部分については、実際に制度がはじまってみないとわからないことも少なくないでしょう。猶予がない時こそ、基本に立ち返って、当たり前のことを当たり前にやるということが重要になってきます。
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これらのツールを活用して事務所内でしっかりとマイナンバー対策を講じ、制度開始後の管理・運用に備えましょう。
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